第1章 総則
名称
- 第1条
- 本会は、滋賀県立大学同窓会「湖風会」と称する。
目的
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与し、あわせて社会に貢献することを目的とする。
組織
- 第3条
- 本会は、以下の学部同窓会 (単位同窓会) をもって構成する。
- 滋賀県立大学同窓会 ( 滋賀県立大学卒業生、滋賀県立大学大学院修了生および滋賀県立大学大学院生で組織 )
- 彦根工業会 (彦根工業専門学校および滋賀県立短期大学工業部卒業生で組織 )
- 農業部同窓会 ( 滋賀県立高等農業講習所、滋賀県立農業短期大学および滋賀県立短期大学農業部卒業生で組織 )
- 芹翠会 ( 滋賀県立女子専門学校、滋賀県立保育専門学院および滋賀県立短期大学文科・家政部卒業生で組織 )
- 湖畔の会 ( 滋賀県立短期大学看護部および滋賀県立大学看護短期大学部卒業生で組織 )
所在地
- 第4条
- 本会は、事務局を彦根市八坂町2500滋賀県立大学内に置く。
事業
- 第5条
- 本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 母校の発展への協力および相互の連携
- 会員相互の親睦を図るための事業
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
会員
- 第6条
- 本会は正会員、準会員、特別会員および名誉会員をもって構成する。
- 正会員は、次に掲げるものとする。
- ア. 滋賀県立大学卒業生、滋賀県立大学大学院修了生および滋賀県立大学大学院生
- イ. 彦根工業専門学校および滋賀県立短期大学工業部卒業生
- ウ. 滋賀県立高等農業講習所、滋賀県立農業短期大学および滋賀県立短期大学農業部卒業生
- エ. 滋賀県立女子専門学校、滋賀県立保育専門学院および滋賀県立短期大学文科・家政部卒業生
- オ. 滋賀県立短期大学看護部および滋賀県立大学看護短期大学部卒業生
- カ. 上記ア~オの学校に在籍し、各学部同窓会(各単位同窓会)に入会している者
- 準会員は、母校在学生とする。
- 準会員は、毎年 本大学に入学する新入学生を入学と同時に準会員として登録され、卒業時点に「正会員」となる。
- 特別会員は、正会員に関係のある教職員とする 。
- 名誉会員は、本会に功労のあった正会員で役員会が推薦した者とする。
会員の登録・変更
- 第7条
-
- 会員は入会にあたり住所・氏名等を本会に登録し、変更が生じた場合には本会事務局に届け出るものとする。
- 登録された会員名簿の内容は、名簿管理委員会による保守のもと、「個人情報保護法」に準じて、「湖風会名簿管理規定」により運用制約を行なうものとする
第3章 役員、および職員
役員
- 第8条
-
- 本会に次の役員・役職を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 役員 単位同窓会の代表および地域支部長
- 会計 1名
- 監事 2名
- 役員は、単位同窓会の代表者、単位同窓会から選任された者および各地域支部長からなる30名以内とする。
- 会長、副会長、会計は役員の互選により選出する。
- 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
- 当会は、同窓会員の代表意見を求めるため、上記の役員の外に、各卒業年度・学科毎に複数名の「評議員」を指名し、委任する。
- 会長は、役員会の承認を得て当会の活動に必要な人材として[顧問]、及び[特別顧問]を委嘱することができる。
- ◇[顧問]当会の役員功労者等から推薦した「顧問」を選任し、必要に応じて助言を求める。
- ◇[特別顧問]当会の運営・活動に対する助言を求めるために、母校「滋賀県立大学」の学長、副学長および事務局長ならびに関係する学部教授の方々に「特別顧問」への就任をお願いし、適切な意見交換を図る。
- 本会に次の役員・役職を置く。
役員の任期
- 第9条
-
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 当会を代表する[会長の任期]については、引続き4選されることはできない。
役員の任務
- 第10条
-
- 会長は、本会を代表し会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- 役員は、役員会を組織し、本会の事務の執行にあたる。ただし、緊急を要する事項を除いてその主要なものについては、総会における審議決定によるものとする。
- 会計は、本会の会計を掌る。
- 監事は、本会の会務および会計を監査する。
役員の補充
- 第11条
- 役員に欠員が生じたときは役員会の承認を得て、会長がこれを指名する。
職員
- 第12条
-
- 本会に事務職員若干名を置くことができる。
- 事務職員は、会長の命を受けて会の事務および会計を処理する。
第4章 会議
会議
- 第13条
- 本会の会議は、総会、役員会とする。
総会
- 第14条
-
- 総会は、隔年に1回開催し、役員および第6条第1号に掲げる正会員を代表する各単位同窓会の評議員をもって構成する。
- 総会は、会則の改正および本会の運営に関する重要な事項を審議する。[付帯細則参照]
- 総会は、役員および評議員(委任状を含む)の2分の1以上の出席により成立する。
- 会長は、必要あるときは、いつでも臨時総会を召集することができる。
- 総会の議長は、その都度選出する。
- 総会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決定する。
- 総会に欠席する会員の議決権は、出席者に一任したものとみなす。
- 総会は、隔年に1回開催し、役員および第6条第1号に掲げる正会員を代表する各単位同窓会の評議員をもって構成する。
役員会
- 第15条
-
- 役員会は、本会の執行機関として、必要に応じて会長がこれを召集し、予算および決算、事業に関すること、総会に付議する原案に関すること、会務に関すること等について審議する。
- 役員会は、委任状数を含む[3分の2]以上の出席により成立する。
- 役員会の議長は、会長が努める。但し、会長の指名によって、他の役員が代行することができる。
- 役員会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決定する。
- 当会本部の運営活動の活性化を図るため役員会内に専門委員会 を設置する。各役員は何れかの専門委員会に所属するものとする。
[付帯細則参照]
第5章 会計
経費
- 第16条
- 本会の運営費は、会費、寄付金、協賛金およびその他の収入をもってこれに充てる。
活動助成金
- 第17条
-
- 本会の運営のため、年度運営資金から、本部総合予算ならびに支部活動予算を設け、地域支部等に対して活動の助成金を交付する。
- 活動助成金の交付基準については、「助成金細則」を設け、これを定める。
会費
- 第18条
-
- 正会員は、終身会費10,000円を納めなければならない。
- 準会員は、入学時に同窓会終身会費として10,000円を納めなければならない。
- 会員が退会する場合においても、すでに納付した会費および予納金は返還しない。
(会計年度、及び収支会計)
- 第19条
-
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 本会の運営に関する収支会計は、前年度末までに収支予算計画を作成し、総会が開催されない年度については、役員会にて承認された収支予算案に沿って支出するものとする。
第6章 支部
支部の設置
- 第20条
- 特定の地域に会員数50名以上の参加が見込める場合には、役員会の承認を経て地域支部を設けることができる。
支部規定
- 第21条
- 支部には一定の事務所または連絡場所を設け、支部長1名 支部役員若干名を置き、支部規則 を設け、本部に届けるものとする。
「支部細則参照」
支部長の本部役員兼務
- 第22条
- 一定規模の地域支部の長は、本部役員会の役員を兼務するものとする。
支部活動報告
- 第23条
- 一定規模の地域支部は毎年度末に当該年度の活動報告ならびに決算報告を本部に提出しなければならない。
支部細則
- 第24条
- 支部に関するその他の事項については、地域の実情に副った活動を促進するため、支部細則を設ける。
「支部細則参照」
第7章 細則
細則
- 第25条
- この会則の各条文の関係する細部の規定が必要な場合には、役員会にて“規定細則”としてこれらを設けることができる。
付則
1. この会則は、平成18年11月11日から施行する。
付則
1. 改正後のこの会則は、平成23年7月23日から施行する。ただし、第5章および第6章の規定は平成22年4月1日から適用する。
付則
1. 改正後のこの会則は、平成27年4月1日から施行する。
「会則」 付帯細則
当細則は、会則の各条項に付帯する規定項目を補則するために、これを定める。
総会
- 第14条
-
総会に関する補則
-
- 総会は、次の事項を議決する
- 事業報告及び収支報告についての事項
- 事業計画及び収支計画についての事項
- 財産の処分についての事項
- 会則の制定改廃についての事項
- その他、本会運営についての重要事項で役員会において必要と認めるもの
- 総会は、次の事項を議決する
役員会
- 第15条
-
役員会に関する補則
- 5. 専門委員会 * を設置する
- 次の委員会を役員会に設置する
- 名簿管理委員会
- 広報委員会
- 総務委員会
- 就職支援委員会
- 湖風会館管理委員会
「会則」 支部細則
当細則は、「湖風会」会則 第6章 支部 規程を補則するためこれを規定する。
- 第1条
-
(支部、クラス会、その他同窓生の活動グループの定義)
-
- 支部は以下のものをいう。
- 地域支部 一定規模の地域に居住、または勤務する会員により組織される支部
一定規模の地域は原則、滋賀県、北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄を地域範囲とする。 - 学部支部 同一学部により組織される支部
現在の学部、学科と学術的関連のある旧県短大の学部、学科からなる組織で、且つ、会員が継続される組織
- 地域支部 一定規模の地域に居住、または勤務する会員により組織される支部
- クラス会(同級会) 同期、同学科の組織
- 同好会
- クラブOB,OG会:体育系、文科系クラブ活動の会(単一組織、継続的組織を含む)
- ゼミOB,OG会:ゼミの会(単一組織、継続的組織を含む)
- その他健全な趣味の会(単一組織、継続的組織を含む)
- 単位同窓会
- 統合前の同窓会組織、彦根工業会(短大工業部)、農業部同窓会、芹翠会(短大家政部)、湖畔の会(短大看護学部)、県大同窓会は学部支部への発展的解散をする。
- 支部は以下のものをいう。
- 第2条
-
(支部等への活動助成金)
- 支部への助成は、以下のことを基本とした活動への助成金交付とし、その予算財源は「湖風会」総括一般予算[支部活動予算]から支出される。
- 地域支部、学部支部に対し、役員会、総会、部会に係わる会場費、通信費、資料作成費、お茶代、および総会での講師謝金を対象として交付する。
- クラス会(同級会)へは、申請年1回につき一定額を助成する。
- 別途定める「同好会助成金交付要領」に合致する同好会へは、申請年1回につき一定額を助成する。
- 第3条
-
(支部活動助成金の交付申請)
- 支部活動助成金の交付申請は、当該年度の決算書、活動報告書、次年度の活動計画書、活動助成金予算申請書、ならびに支部活動助成金交付申請書を、当該年度末までに本部へ送るものとする。なお、臨時に起案する必要があると認められた場合は、適宜に対応する。
- 第4条
-
(本部の義務)
- 本部は、役員会において各支部から提出された助成金申請書ならびに臨時申請書に対して、その内容を審議し、承認された助成金を速やかに当該支部宛に送金しなければならない。
- 第5条
-
(支部会計の運用)
- 支部長は、支部会計の運用について、支部の各種行事、活動およびその準備に充てるべく、適切且つ有意に行なわれるよう責任を持ってあたり、別に定める会計簿にその収支明細を随時記載しなければならない。また、支出に関しては、領収書等の関係書類も整備保管しなければならない。
- 第6条
-
(支部助成金の精算)
- 助成金の交付を受けた支部は、当該年度の決算書を作成し、本部に提出すると共に剰余金が生じた時は次年度に繰り越し申請するものとする。
- 第7条
-
(その他)
- この細則に定めない事項については、会長が役員会に諮り定める。
- 第8条
-
(細則の改正)
- この支部細則の改正は、役員会の議決を以って行なうこととする。
[附則] この規定は、平成22年4月1日より施行する。
[附則] この規定は、平成24年11月17日改正し、施行する。
[附則] この規定は、平成29年6月1日改正し、施行する。
[附則] この規定は、平成29年10月14日改正し、施行する。