旅費規程

目的

第1条

この規程は、「湖風会」役員が役員会等の会務に出動した時に、本規程により必要な交通費の一部を旅費として支給することに関し、必要な事項を定める。

支給の対象

第2条

本会は、次の任務のための出動は奉仕を基本として無報酬としたうえで、出動した役員の負担軽減のために、これに必要な交通費の一部を支給する。

【本部】
  1. 役員会
  2. 活動委員会
  3. 本会を代表する任務
【学部支部・地域支部】
  1. 役員会

支給基準

第3条

旅費の支給基準は、次によるものとする。

  1. 交通費
    前条の任務(本部1・2および支部1) のために出動した役員に対し、自宅から開催場所への距離(片道分)に30円を乗じた額を支給する。ただし、10円未満は切り上げる。
  2. 出張旅費
    前条の任務(本部3)のために本会を代表して出動した役員は、新幹線又は在来線の幹線区間 (本線)の交通費を支給する。

2 支給方法は、出席回数に応じて年度末に申請し支給する。ただし、学部支部・地域支部にあっては、次のとおり当該年度内に支部長を通して会長あて申請し支給する。

  1. 学部支部・地域支部については、支部長から様式1により当該年度の実績をまとめて本会会長に申請する。
  2. 出張旅費については、用務終了後、様式2により申請する。

その他

第4条
この規程の改正は、役員会の議決をもって行うことができる。

付則
1 本規程は、平成25年4月1日から施行する。

付則
1 本規程は、平成28年8月27日から施行する。

付則
1 本規程は、令和7年4月1日から施行する。

付則
1 本規程は、令和7年9月13日から施行する。

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