旅費規程

目的

第1条

この規程は、「湖風会」役員が役員会等の会務のために出動したときは、本規程により必要な交通費の一部を旅費として助成支給することに関し、必要な事項を定めるものである。

支給の対象

第2条

本会は、次の任務のための出動は奉仕を基本として無報酬としたうえで、出動した役員の負担軽減のために、これに必要な交通費の一部を支給する。

(本部)
  1. 役員会
  2. 活動委員会
  3. 本会を代表する会長任務
(地域支部・学部支部)
  1. 役員会

旅費の種別及び支給基準

第3条

助成支給する旅費の種別と支給基準は、次によるものとする。

  1. 交通費  前条の任務( 本部1・2、支部1 ) のために出動した役員に対し、地域を区分した次の基準( 開催会場の所在都市を基準とし、公共交通機関による交通費の2分の1を目安とする ) により、出席回数に応じて年度末に申請し支給する。ただし、地域支部・学部支部にあっては、原則、当該年度内に支部長を通して会長あて申請し支給する。

    ◇支給基準 ( 1回当り支給額)

    ア 役員会等会場所在都市 ・・・・・・  300円

    イ 会場所在府県(会場都市を除く)・・・ 1,000円

    ウ 会場所在府県以外・・・・・・・・・ 2,000円

  2. 出張旅費 前条の任務 (本部3) のために本会を代表して出動した役員は、新幹線、又は在来線の幹線区間 (本線) の交通費を支給する。
2 支給対象旅費については、次により申請するものとする。
  1. 地域支部・学部支部については、支部長から様式1により当該年度の実績をまとめて本会会長に申請し、受領した旅費は、速やかに該当者に支給する。
  2. 出張旅費については、用務終了後、様式2により申請し、これに基づいて支給する。

その他

第4条
この規程の改正は、役員会の議決をもって行うことができる。

付則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

付則
1 改正後のこの規程は、平成28年8月27日から施行する。

このページの先頭へ