第1章 総則
名称
- 第1条
- 本会は、滋賀県立大学同窓会「湖風会」と称する。
所在地
- 第2条
- 本会は、事務局を彦根市八坂町2500 滋賀県立大学内に置く。
目的
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与し、あわせて社会に貢献することを目的とする。
事業
- 第4条
- 本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 母校の発展への協力および相互の連携
- 会員相互の親睦を図るための事業
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
- 第5条
- 本会は正会員、準会員、特別会員および名誉会員をもって構成する。
- 正会員は、次に掲げるものとする。
- ア. 滋賀県立大学卒業生および滋賀県立大学大学院修了生
- イ. 官立彦根工業専門学校、県立彦根工業専門学校および滋賀県立短期大学工業部卒業生
- ウ. 滋賀県立農業短期大学および滋賀県立短期大学農業部卒業生
- エ. 滋賀県立女子専門学校、滋賀県立保育専門学院、滋賀県立短期大学付属保母養成所および滋賀県立短期大学文家政部・家政部卒業生
- オ. 滋賀県立短期大学看護部および滋賀県立大学看護短期大学部卒業生
- カ. 上記ア~オの学校に在籍し、同窓会に入会している者
- 準会員は、毎年母校に入学する新入生が入学と同時に登録され、卒業時点に「正会員」となる。
- 特別会員は、正会員および準会員に関係のある教職員とする。
- 名誉会員は、本会に功労のあった正会員で役員会が推薦した者とする。
会員の登録・変更
- 第6条
-
- 会員は入会にあたり住所・氏名等を本会に登録し、変更が生じた場合には本会事務局に届け出るものとする。
- 登録された会員名簿の内容は、名簿管理委員会による保守のもと、「個人情報保護法」に準じて、「湖風会名簿管理規定」により運用制約を行なうものとする
第3章 役員、評議員および職員
役員
- 第7条
-
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 4名(各学部支部長)
- 役員 各学部支部から若干名および地域支部長
- 会計 1名
- 監事 2名
- 顧問 若干名
- 監事および顧問を除く役員は、学部支部の代表者、学部支部から選任された者および各地域支部長からなる30名以内とする。
- 会長、会計は役員の互選により選出する。
- 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
- 顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 本会に次の役員を置く。
役員の任期
- 第8条
-
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 当会を代表する会長については、引続き4選されることはできない。
役員の任務
- 第9条
- 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は、本会を代表し会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- 理事は、会務の運営に参画する。
- 会計は、本会の会計を掌る。
- 監事は、本会の会務および会計を監査する。
- 顧問は、会務に関する事項について助言する。
役員の補充
- 第10条
- 役員に欠員が生じたときは役員会の承認を得て、会長がこれを指名する。
評議員
- 第11条
- 当会は、同窓会員の代表意見を求めるため、第7条に規定する役員の外に、各卒業年度・学科毎に複数名の「評議員」を指名し、委嘱する。
職員
- 第12条
-
- 本会に事務職員若干名を置くことができる。
- 事務職員は、会長の命を受けて会の事務および会計を処理する。
第4章 会議
会議
- 第13条
- 本会の会議は、総会および役員会とする。
総会
- 第14条
-
- 総会は、隔年に1回開催し、役員および第11条に掲げる評議員をもって構成する。
- 総会は、次の事項を審議・議決する
- 事業報告および収支報告に関する事項
- 事業計画および収支計画に関する事項
- 財産の処分に関する事項
- 会則の制定改廃に関する事項
- その他、本会の運営に関する重要事項で役員会において必要と認めるもの
- 会長は、必要あるときは、臨時総会を召集することができる。
- 総会の議長は、その都度選出する。
- 総会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決定する。
- 役員会が、感染症蔓延などにより対面による総会が開催できないと判断した場合は、書面審議をもって議決することができる。
- 書面審議による議決は次の手続きを経て行う。
- ア. 総会議案書を役員および全評議員あてに郵送する。
- イ. 議案書を受け取った役員および評議員は、指定期日以内に同封の返信ハガキに必要事項を記載し投函しなければならない。
- ウ. 返信ハガキは議案毎に承認・非承認の欄を設け、どちらかの選択式とする。
- エ. 期日消印までを有効とし、返信された枚数を総会出席者数と見なし、未返信または期日以降到着分は委任されたものと見なす。
- オ. 議案毎に承認・非承認を集計し、承認過半数をもって議決する。
- カ. 結果は後日「湖風会」ホームページに掲載する。
役員会
- 第15条
-
- 役員会は、本会の執行機関として、必要に応じて会長がこれを召集し、第7条第1項第1号から第4号の役員をもって構成する。
- 役員会は、次の事項を審議する。
- 事業に関する事項
- 収支に関する事項
- 総会に付議する原案に関する事項
- 役員の選任に関する事項
- 会務に関する事項
- 支部に関する事項
- その他本会の運営に関する事項で必要と認めるもの
- 役員会は、委任状を含む3分の2以上の出席により成立する。
- 役員会の議長は、会長が務める。但し,会長の指名によって、他の役員が代行することができる。
- 役員会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決定する。
- 本会の運営活動の活性化を図るため役員会内に次の専門委員会を設置する。各役員は何れかの専門委員会に所属するものとする。
- 総務委員会
- 名簿管理委員会
- 広報委員会
- 学生支援委員会
第5章 会計
経費
- 第16条
- 本会の運営費は、会費、寄付金、協賛金およびその他の収入をもってこれに充てる。
活動助成金
- 第17条
-
- 本会の運営のため、年度運営資金から、本部総合予算並びに支部活動予算を設け、学部支部並びに地域支部等に対して活動の助成金を交付する。
- 活動助成金の交付基準については、支部細則により、これを定める。
会費
- 第18条
-
- 会員は、入学時に終身会費10,000円を納めなければならない。但し特別会員を除く。
- 会員が退会する場合においては、納付した会費は返還しない。
会計年度および収支会計
- 第19条
-
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 本会の運営に関する収支会計は、前年度末までに収支計画案を作成する。
- 総会が開催されない年度については、役員会にて承認された収支計画案に沿って支出するものとする。
監査
- 第20条
- 会計年度ごとに、監査を実施する。
第6章 支部
支部の設置
- 第21条
-
- 学部ごとに学部支部を設ける。
- 特定の地域に会員数50名以上の参加が見込める場合には、役員会の承認を経て地域支部を設けることができる。
支部規定
- 第22条
- 支部には、一定の事務所または連絡場所を設け、支部長1名、支部役員若干名を置き、支部規則を設け本部に届けるものとする。
[支部細則参照]
支部活動報告
- 第23条
- 学部支部並びに地域支部は、毎年度末に当該年度の事業報告および収支報告並びに次年度事業計画および収支計画を本部に提出しなければならない。
支部細則
- 第24条
- 支部に関するその他の事項については、地域の実情に副った活動を促進するため、支部細則を設ける。
[支部細則参照]
第7章 細則
細則
- 第25条
- 本会則の各条文に関係する細部の規定が必要な場合には、役員会にて規定細則としてこれらを設けることができる。
第8章 その他
その他
- 第26条
- 本会則に定めのない事項については、会長が役員会に諮るものとする。
付則
1. 本会則は、平成18年11月11日から施行する。
付則
1. 本会則は、平成23年7月23日から施行する。ただし、第5章および第6章の規定は平成22年4月1日から適用する。
付則
1. 本会則は、平成27年4月1日から施行する。
付則
1. 本会則は、令和5年6月17日から施行する。
付則
1. 本会則は、令和7年6月7日から施行する。
「湖風会」支部細則
当細則は、滋賀県立大学同窓会「湖風会」会則 第6章 支部 を補則するため、これを規定する。
支部の定義
- 第1条
- 支部は以下のものをいう。
- 学部支部 同一学部により組織される支部
現在の学部、学科と学術的関連のある旧県短大の学部、学科からなる組織で、且つ、会員が継続される組織 - 地域支部 一定規模の地域に居住、または勤務する会員により組織される支部
一定規模の地域は原則、滋賀県、北海道、東北、関東、中部(北陸、東海、信越)、近畿、中国・四国、九州・沖縄を地域範囲とする。
- 学部支部 同一学部により組織される支部
支部への活動助成金
- 第2条
-
- 支部への助成は、以下のことを基本とした活動への助成金とし、その予算財源は「湖風会」総括一般予算[支部活動予算]から支出される。
- 学部支部、地域支部に対し、役員会、総会、部会に係わる会場費、通信費、資料作成費、お茶代、および総会での講師謝金を対象として交付する。
- 各支部助成金の交付額は、基本的には上限を20万円とする。ただし、2で規定する費用以外の必要額については、役員会に諮るものとする。
支部活動助成金の交付申請
- 第3条
- 支部活動助成金の交付申請は、当該年度の事業報告書および収支報告書並びに次年度事業計画書および収支計画書を添えて、支部活動助成金交付申請書を、当該年度末までに本部へ送るものとする。なお、臨時に起案する必要があると認められた場合は、適宜に対応する。
本部の義務
- 第4条
- 本部は、役員会において各支部から提出された支部活動助成金交付申請書ならびに臨時申請書に対して、その内容を審議し、承認された助成金を速やかに当該支部宛に送金しなければならない。
支部会計の運用
- 第5条
- 支部長は、支部会計の運用について、支部の各種行事、活動およびその準備に充てるべく、適切且つ有意に行なわれるよう責任を持ってあたり、別に定める会計簿にその収支明細を随時記載しなければならない。また、支出に関しては、領収書等の関係書類も整備保管しなければならない。
支部助成金の精算
- 第6条
- 助成金の交付を受けた支部は、当該年度の決算書を作成し、本部に提出すると共に剰余金が生じた時は次年度に繰り越し申請するものとする。
細則の改正
- 第7条
- この支部細則の改正は、役員会の議決を以って行なうこととする。
その他
- 第8条
- この細則に定めない事項については、会長が役員会に諮り定める。
付則
1. 本規定は、平成22年4月1日より施行する。
付則
1. 本規定は、平成24年11月17日改正し、施行する。
付則
1. 本規定は、平成29年6月1日改正し、施行する。
付則
1. 本規定は、平成29年10月14日改正し、施行する。
付則
1. 本規定は、令和7年4月1日から施行する。